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一から始める知財戦略

知的財産全般について言及します。

特許明細書と論文の違いって何!?

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1.はじめに

 

 今日は、学術論文(以下、「論文」と呼ぶ)と特許明細書(以下、「明細書」と呼ぶ)の違いというテーマについて、言及したいと思います。日常の業務でも非常によく聞かれる話題ですし、あまりうまく説明できないなぁと思っている人も多いのではないでしょうか。別に、これが正解という訳ではないですが、私が普段説明している内容について、簡単にご紹介します。

2.そもそも目的が違う!

 

 論文と明細書は、ともにテクノロジーを対象としている意味で類似しており、両者をそれほど区別せずに認識している方も少ないように思います。しかしながら、論文と明細書は、その目的が大きく異なります。

 まず論文は、多くの場合、無償での公開を前提としており、論文の内容の公開や伝達それ自体を目的としています。一方、明細書は、あくまでも所定の発明(技術)に対する特許権の取得のために必要とされる書類として公開されるものであり、明細書の公開はあくまでも国の要請にすぎません。また、特許権は、特許出願人がビジネス上の参入障壁を形成するために取得するのですから、技術的な観点だけでなく、ビジネス的な観点を考慮して、検討する必要があります。

3.明細書で考えなければいけないこと

 

 そのため、明細書を記載する場合には、技術的な観点だけでなく、ビジネス面での観点を考慮することが非常に重要となります。

 例えば、非常に高度な技術のみを明細書に記載して、特許を取得した場合、論文であれば技術力が非常に高いという評価にもなりますが、ビジネス的には競合はそもそもそのような高度な技術を有していませんから、特許を取得しようがそうでなかろうが、そもそも競合は参入できないでしょう。この点、論文であれば、技術的に高度な内容であれば、自身の技術力(斬新性)をアピールすることができますから、十分にその目的を達成していると評価できます。

 一方、一見すると従来の技術と大差がないように見えるような汎用的な技術で特許権を取得することができれば、競合がそのような技術を利用せざる得ないケースは当然想定されますから、競合に対して非常に大きな参入障壁として機能する可能性があります。これに対して、論文は従来の技術との差が明確であればあるほど評価される訳ですから、その差の部分を強調することのみで成立します。

 以上をまとめると、明細書は、論文と同様に従来の技術との差異を記載する必要がある(そうでなければ特許として認められない)ものの論文とは異なり競合にとって参入障壁となるよう一般的かつ汎用的な技術でも実現可能になるように上位概念として再構成した内容で記載することが望ましいという点が論文と明確に異なります。よく上位概念化するとか、発明を広げるとか、言うような表現で表されますが、このような一手間を加えることで、より実効的かつ広い特許権を習うことができる明細書を作成していくことができます。エンジニアや研究者の方もこの感覚を持っていただくと、弁理士とのやり取りがスムーズになると思います。

4.その他

 

 また3.と若干重複してしまいますが、明細書に記載する根拠や効果は、(技術分野にもよりますが)論文と比較してかなり低い水準であっても認められる傾向にあります。例えば、論文のように〇〇法という実験方法により試行回数n回の実験を行った結果でなければ認められないというような厳格な基準はありません。

 このような傾向を、業界ではよく明細書は「ご都合主義」というように表現したりしますが、非常に良いたとえかと思います。もし問題があれば、いずれにせよ審査官により主張が認められないだけですからね。

効率的に明細書を作成する極意(それでも明細書が苦手な人へ)

1.はじめに

 

 先日のブログ(ログイン - はてな)で文章の書き方を紹介しましたが、正直、単に文章の書き方の話をされても・・・、なんてもいいから簡単に明細書を書くコツを教えてくれ、という方も多いと思います。

 もっと言えば、一般的な特許事務所であれば、案件を効率的に処理することで利益を上げるビジネスモデルになっています。したがって、特許事務所で働くということは、明細書の品質だけでなく、大量の明細書を短時間で作成するということも極めて重要です。明細書を効率的に処理するにはどうすれば良いのでしょうか。

2.考え方のコツ

 

 (1)文章をブロックとして捉えましょう

  文章の美しさは二の次にして、文章(例えば段落)をブロックとして捉えて明確な文章を作成するように心がけましょう。

  具体的に言えば、例えば、クライアントの資料の3pに記載された内容は[0080]に記載しているとか、〇〇の定義は段落の[0010]に記載しているとか、どの段落に何が書いてあるのか本人及び関係者に明確に分かるように記載するというイメージです。

  このような記載をすることで、明細書全体の修正や加工も容易になりますし、第三者が確認をしやすい(特にクライアントがチェックしやすい)です。変に自分の言葉でまとめた文章を作成してしまうと、文章としての取り扱いが非常に面倒になってしまいます。

 (2)よく利用する表現(文章)を事前に準備しましょう。

  (1)でも述べたように明細書の文章はブロックです。よく利用する表現(文章)は、事前に準備をしておくことで色々な形で応用が可能です。

  このような方法は、、早く、効率的に文章を作成できるだけでなく、むしろ文章の抜け漏れ、誤字・脱字といったミスを明確に減らすことができます。なお、初めに準備する表現(文章)の内容は極めて重要ですから、初心者の方は、先輩や上司に十分確認をとることは必要です(むしろこのようなことが一番勉強になります)。

 (3)作成した表現(文章)をいつでも取り出せる状態にしておきましょう。

  これらのことは割と意識してやっている方もいるかもしれません。したがって、最も重要なことは、このようにして作成した表現(文章)を自由に取り出せるように管理しておくことです。どのような方法でも良いと思うのですが、例えば、私が行っている方法を紹介します。

  私の場合は、例えば、〇〇を説明するときに利用する表現(文章)、△△を説明するときに利用する表現(文章)という形で、特定の目的毎にファイルにまとめて管理したりしています。このような当たり前の効率化を行うだけでも、明細書を作成する効率はかなり上がるものです。少しでも興味がある方は、ぜひお試しください。

3.備考

 

 このような方法は、やはり同じ企業の案件を複数担当するような場合にこそ有効です。一方で、スタートアップ企業やマイナーな技術分野など一品物の明細書を作成する場合には、あまり向いていないかもしれません。このような一品物の明細書の作成については、別の機会にお話しします。

BENRI-Cってなにw

 

1.BENRI-C

 今日は雑談的な感じで気軽なネタに触れたいと思います。先日、日本弁理士会から下のような動画が公開されました。一応、日本弁理士会とは、原則すべての弁理士が所属している強制加入団体です、当然私も所属しています。まさか裏でこのような動画が作られているとは、、、知りませんでした。

www.youtube.com

 初めてこの動画を見たときは、事務所にいた同僚と一緒に大爆笑しました。やはり、ツイッター等でもかなり話題になっているようですね。正直、あの団体がこんな思い切ったことをしたというだけで十分良かったのではないかと思っています。古坂大魔王という人選も良いですしね。ということで、せっかくの機会なので日本弁理士会や業界の状況について少し考えたいと思います。

2.弁理士の実態

 

 日本弁理士会の会員の分布状況(2019年7月時点)によれば、弁理士の平均年齢は50.17歳とのことです。日本のサラリーマンの平均が40歳前後であることを考えれば、どうでしょうね。基本的に定年がないという点を差し引けば、割とこんなもんなのかもしれません。税理士の平均年齢が60歳を超えているようですから、士業の中ではそこまで高齢化は進んでいない方なのかもしれません。

 ただし、圧倒的な問題点があります。若い人が本当に少ないんですね。同資料によれば、35歳未満の弁理士は689名だそうです。ちなみに弁理士全体の人数は、11000人程度ですので約6%程度に過ぎないですし、20代となるとさらに減ります。

 早い話が、これからどんどん年齢層が上がっていくんですね。10代のYoutuberが当たり前のように当たり前のように金を稼ぎ、e-sportsなんかでも10代のトッププレイヤーが億単位の賞金を手にします。出した例がだいぶ私の好みに寄ってる気はしますが、まあ市場の流れについていけない弁理士は増えるでしょうね。

 一応、誤解の内容に言うと、ベテランの弁理士さんたちがどうではなく若い人に参入してもらわないと業界に未来がないってことなんです。その意味で、この動画は一定の効果を出してくれるんだろうなぁと期待しています。面白いですよね、普通に。

3.気になった点

 

 (1)クライアントのイメージがよくわからない

  「あなたの」というところの「あなた」というのは、誰を示してるんですかね。中小企業の社長さんのようなイメージなのか、個人の方なのか、大手企業のイメージではないでしょうから最終的にどのような方をクライアントとして想定したストーリーなんでしょうか。

 (2)弁理士のイメージが古い

  弁理士は、発明したものを伝えて任せれば特許庁と戦って特許を取得してくれる・・・、まあやはり中小規模の所長弁理士のイメージなんでしょうかね。日本弁理士会の多数派ですから仕方ないとは思うのですが、、、むしろ新しいビジネスモデル(弁理士イメージ)作っていかないとじり貧だと思うんですけどね。インハウスの人とかまるで意識してないですよね。

 (3)どんな仕事なのかが分からない

  何だかんだで、弁理士の仕事がどんな仕事なのか全く入ってこないですね。まあここら辺は敢えての戦略かも知れませんが、、、

4.まとめ

 ぐだぐだ書きましたが、そもそも弁理士(知財業界)なんて全く知名度がないといっても過言ではないくらいにマイナーですから分かりやすく、やりすぎるぐらいでちょうど良いですよね。これで若い人来てくれますかね、そんなに甘くない?w

   なお、この動画を見た業界内外(特に外)の方の意見を聞きたいです、良ければコメントいただけると幸いです。

 また、そろそろ、真面目な知財ネタも尽きてきたので、これからはこういう軽いネタも少しづつ増やしていきますので、よろしければ是非ご覧ください!

略歴紹介とHP開設の方向性

・略歴:弁理士・知財アナリスト(特許・コンテンツ)。2019年10月末に現在の職場を退職予定。以降は、個人での仕事の依頼を受け付けつつ、複数人で小規模事務所を設立予定。北海道大学大学院(情報)、国立精神神経医療研究センター(神経科学)、都内大手特許事務所。前職では、IT系スタートアップ企業を中心に発明発掘、知財DD、明細書作成業務等を担当。2017年12月より経済産業省「AI・データ契約ガイドライン検討会」作業部会構成員を担当。

 

・これまで行ってきた主な業務(スキルの方向性):明細書作成・発明発掘業務:ソフトウェア分野(ゲーム、AI、ブロックチェーン等)を中心に150件程度。知財DD:遺伝子改変、再生医療、物流、コンテンツ(アニメ・ゲーム)等の分野を対象とした特許調査・解析業務を20件程度。セミナー等:①研究者のセカンドキャリアの形成について、②AI・データ契約ガイドライン解説、③AI分野の知財戦略について、④エンジニア向け知財戦略についてetc。その他、公益業務や執筆業務(下記参照)。

 

・公益業務:文部科学省「地域エコシステム形成プログラム」知財評価担当(正林国際特許商標事務所2016、2017)、経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(作業部会構成員)、日本弁理士会「業務標準委員会(2018)」、「技術保護テキスト委員会(2018)」、「経営基盤強化委員会(2019)」。

・執筆活動・論文(知的財産):ポイント解説 AI・データの利用に関するガイドラインAI編についての解説(NBL、2018)、日本弁理士会コラム データ解析に係る保護の可能性(日本弁理士会、2019)。

 

・HP開設の目的:「仕事の依頼を受け付ける」、「知的財産や知財戦略における基本的な知識を普及する」

 

・受けられる仕事:

  1. 知財顧問(知財戦略のアドバイス・立案、知財部員の育成)のご依頼
  2. セミナー・講義のご依頼
  3. 発明発掘
  4. 特許出願用の作成明細書の作成(特許出願業務については要相談)
  5. 特許事務所とのやり取りに関するアドバイス、セカンドオピニオン
  6. その他

 何かありましたら、下記の連絡先又はDM等でご連絡下さい。

mail:t.watanabe@live.jp